投稿したコンテンツが著作権侵害になるケースとは?
著作権を侵害するということは、音楽や動画、書籍などの著作権を持つ作品について、権利を持つ人の承諾を受けずに勝手に使ったり、コピーしたりすることによって起こります。
これは、本来権利を持っている人の権利を侵してしまうことになるからです。
こうした著作権侵害が発生するには、いくつかの要件があります。
たとえば、その作品が文芸や美術、音楽、学術上のもので、作者の個性が表現されていること、思想や感情が表されていることがポイントとなります。
こうした作品は「著作物」として扱われますし、この著作権には一定の保護期間というものが設けられています。
たとえば、映画を公表してから70年間とか、作者の死後70年間などが決められています。
その期間内であれば、著作権は消滅せずに存続します。
これが、作品を作った側に求められる要件です。
そして、こうした著作物を他人が許可なく、類似した内容で使用した場合に著作権侵害となります。
この場合、全く同じ内容でなくても、本質的な特徴が類似していれば著作権侵害と認められることもあります。
たとえば、曲を書く時、最初から最後まで同じメロディーでなくても、特定のフレーズが同じであるという場合が考えられます。
著作権侵害をした場合のペナルティとは?
こうした要件を満たし、著作権侵害がなされた場合、民事上のペナルティと刑事上のペナルティが課されることになります。
民事上のペナルティとしては、まず差止がなされます。
つまり、すでに公開したものを回収したり停止したりすることです。
そして、損害賠償を求められることがあります。
著作権者が被った被害を金銭に換算して、損害額を支払うことになります。
さらに、不当利得返還請求というものが起こされることがあります。
これは、著作権を侵害した人は本来すべきでなかった行為によって利益を得ているわけですから、その分を返還しなさいという請求です。
刑事上のペナルティとしては、10年以下の懲役か1,000万円以下の罰金が課されることがあります。
著作権侵害は犯罪ですので、上記の民事上の賠償などとは別に、罰則を受けることになってしまうのです。
「勝手に使わない・広めない」を守ることが大事
このように、著作権侵害というのは非常に重いものなのです。
そのため、他人が作った作品はいくら魅力的なものであろうと、「勝手に使わない・広めない」という意識を常に持つことが欠かせません。
特に昨今はSNSが普及していますので、気軽に投稿できてしまいます。
安易な気持ちでしたことが著作権侵害とならないように注意し、投稿する前にこれは問題とならないか?とちょっと考える癖をつけるようにしましょう。